民法
第152条承認による時効の更新
1
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第152条第1項
令和6年 午後第11問 肢4正しい
家賃の5か月分につき一括してされた弁済供託の1か月分の供託金について取戻請求があり、これが払い渡された場合には、他の4か月分の供託金取戻請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。
解説
正しいです。一括供託の一部について取戻請求があり払い渡された場合、残部についても債務の承認(民法152条1項)として時効更新の効力が生じます。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午後第11問 肢4
攻撃句
「他の4か月分の供託金取戻請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。」
一括供託の一部が払い渡されれば承認となり、他の月分の取戻請求権も時効が改めて進む。