民法
第162条所有権の取得時効
1
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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出題実績(1)
第162条第1項
令和6年 午前第6問 肢1誤り
不動産の贈与を受け、所有権に基づいて自己の物として不動産を占有する者は、当該不動産について、取得時効を理由として所有権を有することを主張することができない。
解説
誤りです。取得時効の要件には「他人の物」であることが含まれますが(民法162条)、判例(最判昭42.7.21)は、自己の所有物であっても、立証の困難を救済するなどの目的で、取得時効の成立を認めています。したがって、自己の物として占有していても、取得時効を主張することができます。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午前第6問 肢1
攻撃句
「取得時効を理由として所有権を有することを主張することができない。」
無権利者から贈与を受けて占有を始めても、20年の要件を満たせば取得時効を主張できる。