民法
第166条債権等の消滅時効
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 1号債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
- 2号権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。 ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
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出題実績(2)
第166条第1項
期限の定めのない債権の消滅時効は、債務者が履行の請求を受けた時から進行する。
解説
誤りです。期限の定めのない債権の消滅時効は、債権が成立した時(権利を行使することができる時)から進行します(民法166条1項2号)。「履行の請求を受けた時」から進行するのは、債務不履行責任における「履行遅滞」の責任です(民法412条3項)。両者を混同しないようにしましょう。
受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通知が到達した時から10年間行使しない場合には、時効によって消滅する。
解説
誤りです。受領拒絶を原因とする弁済供託の還付請求権の消滅時効は、権利を行使することができる時から10年です(民法166条1項2号)。供託通知の到達時からではなく、還付請求権の行使を現実に期待できる時が起算点となります。
攻撃句
「債務者が履行の請求を受けた時から進行する」
期限のない債権の消滅時効は、原則として債権発生時から進む。履行請求を受けた時からではない。
攻撃句
「被供託者に供託の通知が到達した時から10年間行使しない場合には、時効によって消滅する」
供託物還付請求権の時効は、権利を行使できる時から進む。供託通知の到達時からではない。