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民法

第177条不動産に関する物権の変動の対抗要件

1

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

出題実績(6

第177条第1項

平成31年 午前第11問 肢4正しい

Aが自己の持分を放棄した後当該持分をDに譲渡した場合には、B及びCは、当該放棄に係る持分の移転の登記をしなければ、Dに対し、持分の取得を対抗することができない。

解説

正しいです。 持分の放棄は物権変動の一つであり、不動産に関する物権の得喪・変更は登記がなければ第三者に対抗できません(民法177条)。 B及びCは、Aの持分放棄による持分権の移転登記をしなければ、その後にAから持分を譲り受けたDに対抗できません。

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平成31年 午前第8問 肢4誤り

Aが、その所有する甲土地をBに売却したものの、その旨の登記がされない間に、Aが甲土地をCに売却してその旨の登記がされ、その後CがAに甲土地を売却してその旨の登記がされたときは、Bは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

解説

誤りです。民法177条の「第三者」とは当事者及びその包括承継人以外の者をいい、AはBへの売主(当事者)であるため第三者に該当しません。甲土地がC経由でAに戻った場合でも、AとBの当事者関係は変わらないため、BはAに対して登記なくして所有権の取得を対抗することができます。

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令和4年 午前第7問 肢3正しい

Aがその所有する甲土地をBに売却し、その旨の登記をした後、Bの債務不履行により当該売買契約を解除した場合において、その後、BがCに甲土地を売却し、その旨の登記をしたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

解説

正しいです。 契約解除による復帰的物権変動は、解除「後」に現れた第三者(C)との関係では対抗問題となります(民法177条)。 先に登記を備えた方が優先されるため、登記のないAはCに対抗できません。

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令和5年 午前第23問 肢1正しい

被相続人が、生前、その所有する不動産を推定相続人の一人に贈与したが、その旨の登記が未了の間に、他の推定相続人に当該不動産の特定遺贈をし、その後相続の開始があった場合、当該贈与と遺贈による物権変動の優劣は、登記の具備の有無によって決まる。

解説

正しいです。 生前贈与による所有権の移転についても、意思表示による物権変動と同様に民法177条に基づき登記を具備しなければ第三者に対抗することができません。したがって、遺贈と生前贈与の優劣は、登記の先後によって決まります。

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令和7年 午前第7問 肢1正しい

Aが所有する甲土地上にBが権原なく乙建物を新築し、乙建物について所有権の保存の登記がされた場合において、BがCに乙建物を売却したが、その旨の登記がされていないときは、Bは、Aに対し、乙建物の所有権の喪失を主張して、乙建物の収去及び甲土地の明渡しの義務を免れることはできない。

解説

Bは自らの意思で所有権登記を有しており、民法177条において「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定されていることから、登記を有している限り、所有権の喪失を対抗できないことから、正しい答えとなります

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令和7年 午前第8問 肢4誤り

A所有の甲土地をAがBに売却したが、その旨の登記がされていないことを奇貨として、CがBを害する目的で甲土地をAから買い受け、その旨の登記がされた場合には、その後、Cが事情を知らないDに甲土地を売却し、その旨の登記がされたときであっても、Bは、Dに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができる。

解説

誤りです。Cは背信的悪意者としてBとの関係では保護されませんが、Cから取得したDは民法177条の第三者に当たります。Dが登記を備えた以上、登記のないBはDに所有権取得を対抗できません。

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