民法
第179条混同
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。 ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、占有権については、適用しない。
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第179条第1項
Aが所有する甲建物について、Bが1番抵当権の設定を受けた後Cが2番抵当権の設定を受けた場合において、CがAから甲建物を買い受けてその所有権を取得しても、Cの抵当権は消滅しない。
解説
誤りです。所有権と他の物権が同一人に帰属したときは、その物権は混同により消滅するのが原則です(民法179条1項)。Cが甲建物の所有権を取得すると、Cが有していた2番抵当権は、混同により消滅します(大判昭4.1.30)。
Aが所有する甲土地について、B及びCが地上権の設定を受けて地上権を準共有している場合において、BがAから甲土地を買い受けてその所有権を取得したときは、Bの地上権は消滅する。
解説
誤りです。地上権をBとCが準共有している場合、Bが土地の所有権を取得しても、当該土地は依然として準共有者Cの地上権の目的となっているため、Bの地上権は消滅しません(民法179条1項ただし書)。
Aが所有する甲土地について、Bが抵当権の設定を受けた後、その抵当権をCの転抵当権の目的とした場合において、BがAから甲土地を買い受けてその所有権を取得しても、Bの原抵当権は消滅しない。
解説
正しいです。 抵当権者Bが所有権を取得した場合、通常は混同で抵当権が消滅しますが、その抵当権が第三者Cの権利(転抵当権)の目的となっているときは、Cの利益を保護するため、混同の例外として抵当権は消滅しません(民法179条1項ただし書)。
Aの所有する甲土地にBの地上権が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCの抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合において、Bが甲土地の所有権を取得したときは、Bの地上権は消滅する。
解説
誤りです。 所有権と他の物権が同一人に帰属すると混同により消滅しますが、その物権が「第三者の権利の目的」であるときは消滅しません(民法179条1項ただし書)。 甲土地にはCの抵当権(第三者の権利)が設定されているため、Bの地上権は消滅しません(後順位抵当権が存在する場合と同様の保護です)。
第179条第2項
Aが所有する甲土地について、Bが地上権の設定を受けた後、CがBの地上権を目的とする抵当権の設定を受けた場合において、CがBを単独で相続したときは、Cの抵当権は消滅する。
解説
正しいです。 CがBを単独相続したことで、Cは「地上権(債務者の権利)」と「その地上権を目的とする抵当権(自己の権利)」の両方を持つことになります。 これにより、抵当権は混同によって消滅します(民法179条2項)。