民法
第200条占有回収の訴え
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。 ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
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第200条第1項
動産甲の占有者Aは、Bの詐欺によって、Bに動産甲を現実に引き渡した。この場合において、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
解説
正しいです。 占有回収の訴えは、占有者がその占有を「奪われた」ときに提起できます(民法200条1項)。 「奪われた」とは、占有者の意思に反して所持を失うことを指します。詐欺によって自ら引き渡した場合は、意思に基づいて移転しているため「奪われた」には当たらず、占有回収の訴えは提起できません。
Aが占有する動産甲をBが盗んだが、Aが適法に動産甲の占有を取り戻した場合には、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより、占有侵害により生じた損害の賠償を請求することができない。
解説
誤りです。 占有回収の訴えでは、物の返還だけでなく、損害の賠償もあわせて請求することができます(民法200条1項)。 物が戻ってきたとしても、侵奪により生じた損害があれば賠償請求は可能です。
攻撃句
「占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない」
詐欺でだまされ、自分の意思で動産を渡した場合は「占有を奪われた」に当たらず、占有回収の訴えはできない。
攻撃句
「占有侵害により生じた損害の賠償を請求することができない」
占有を取り戻しても、侵害ですでに生じた損害の賠償は請求できる。
第200条第2項
Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であることを秘して動産甲をCに売却した。その際、Cは、動産甲が盗品である可能性があることは認識していたものの、動産甲が盗品であることを知ることはできなかった。この場合において、Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。
解説
誤りです。 占有回収の訴えは、原則として占有侵奪者の特定承継人(C)には提起できませんが、承継人が「侵奪の事実を知っていたとき(悪意)」は例外的に提起できます(民法200条2項)。 判例では、この「知っていた」とは、侵奪の事実を認識していることを指し、単に「盗品である可能性がある」と認識していた程度では足りないとされています。
Aが占有する動産甲をBが盗み、その事情を知っているCがこれをBから買い受けた場合には、Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより、動産甲の返還を請求することができる。
解説
正しいです。 占有回収の訴えは、侵奪者(B)だけでなく、侵奪の事実を知っている特定承継人(悪意のC)に対しても提起することができます(民法200条2項)。
攻撃句
「占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる」
特定承継人Cが侵奪を知っていた場合だけ訴えられる。盗品の可能性を疑っただけなら足りず、返還請求できない。
攻撃句
「占有回収の訴えにより、動産甲の返還を請求することができる」
侵奪を知る特定承継人には、占有回収の訴えで動産の返還を請求できる。