民法
第202条本権の訴えとの関係
1
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
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占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
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