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民法

第202条本権の訴えとの関係

1

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2

占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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