民法
第211条
1
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(2)
第211条第2項
令和2年 午前第9問 肢4誤り
民法第210条の規定による通行権を有する者であっても、通路を開設することはできない。
解説
誤りです。 公道に至るための通行権(囲繞地通行権)を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができます(民法211条2項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和2年 午前第9問 肢4
攻撃句
「通路を開設することはできない」
囲繞地通行権者は、必要なら通路を開設できる。肢は逆。
第211条第1項
令和5年 午前第8問 肢3正しい
民法第210条の規定による囲繞地通行権が認められる場合の通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
解説
正しいです。 通行権の場所と方法は、通行権者のために必要であり、かつ、囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法211条1項)。
この条文の狙われ方主体すり替え令和5年 午前第8問 肢3
攻撃句
「囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」
通路の場所・方法は通行に必要で、かつ他の土地に最も損害が少ないものを選ぶ。