民法
第229条境界標等の共有の推定
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境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
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出題実績(2)
第229条第1項
平成29年 午前第10問 肢1正しい
地上権の目的である土地とその隣地との境界線上に地上権設定後に設けられたブロック塀は、地上権者と隣地の所有者の共有であると推定される。
解説
正しいです。 土地の境界線上に設けられた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます(民法229条)。 したがって、ブロック塀も共有と推定されます。
令和2年 午前第9問 肢2正しい
境界線上に設けられた囲障は、相隣者の共有に属するものと推定される。
解説
正しいです。 境界線上に設けられた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます(民法229条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和2年 午前第9問 肢2
攻撃句
「囲障は、相隣者の共有に属するものと推定される」
囲障は相隣者の共有と推定される。列挙物の一つだけを取り出しても同じ。