民法
第233条竹木の枝の切除及び根の切取り
1
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2
前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
- 1号竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 2号竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 3号急迫の事情があるとき。
4
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。