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民法

第233条竹木の枝の切除及び根の切取り

1

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2

前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3

第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

  1. 1号
    竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2. 2号
    竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 3号
    急迫の事情があるとき。
4

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

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