民法
第238条境界線付近の掘削に関する注意義務
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境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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