民法
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
不在者の生死が明らかでないとき、管理人の改任を請求できるのはだれ?
利害関係人または検察官です。不在者の財産管理と同じです。
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