民法
第260条共有物の分割への参加
1
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第260条第1項
令和6年 午前第9問 肢5正しい
A及びBが共有する甲土地について抵当権を有するCは、甲土地の分割に参加することができる。
解説
正しいです。 共有物について権利を有する者(抵当権者など)は、自己の費用で分割手続きに参加することができます(民法260条1項)。 参加する機会を与えられなかった場合、その分割の結果に対抗できる場合があります。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第9問 肢5
攻撃句
「甲土地の分割に参加することができる」
共有物に抵当権などをもつ者は、自己負担で分割に参加できる。