過去問クエスト

民法

第264条準共有

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この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1)

第264条第1項

平成26年 午後第23問 肢4誤り

Fが自己の根抵当権の共有者の権利を放棄した場合において、放棄を原因とするC及びEへの根抵当権の共有者Fの権利移転の登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報を提供しなければならない。

解説

誤りです。根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄すると、その権利は他の共有者に帰属します(民法255条、264条)。これは法律の規定による帰属であって、根抵当権の譲渡(同法398条の12第1項)ではないため、根抵当権設定者Aの承諾は必要ありません。したがって、放棄を原因とする権利移転の登記に、Aの承諾を証する情報を提供する必要はありません。

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