民法
第264条準共有
1
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第264条第1項
平成26年 午後第23問 肢4誤り
Fが自己の根抵当権の共有者の権利を放棄した場合において、放棄を原因とするC及びEへの根抵当権の共有者Fの権利移転の登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報を提供しなければならない。
解説
根抵当権の共有者の権利放棄は、法定の権利変動であり、設定者の不利益とはならないから、設定者の承諾は不要であり、これに基づく根抵当権の共有者の権利移転登記においても、根抵当権の設定者の承諾を証する情報の提供は要しません(民法264条、255条参照)。従って、本選択肢は誤りです。