民法
第266条地代
1
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2
地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
関連条文
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出題実績(2)
第266条第2項
令和3年 午前第10問 肢1正しい
Aが、Bの所有する甲土地に、定期の地代を支払うことを約して竹木の所有を目的とする地上権の設定を受けている場合には、不可抗力によって地代より少ない収益しか得られなかったときであっても、AはBに対し、地代の減額を請求することができない。
解説
正しいです。 土地賃借権には、不可抗力による減収時の賃料減額請求権(民法609条)がありますが、この規定は「耕作又は牧畜」を目的とする場合に限られます。 竹木の所有を目的とする地上権には準用されないため、Aは地代の減額を請求できません(民法266条2項)。
第266条第1項
令和4年 午前第10問 肢3誤り
無償の地上権は、設定することができない。
解説
誤りです。 地代の支払いは地上権の成立要件ではありません(民法266条1項参照)。 したがって、無償の地上権を設定することも可能です。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第10問 肢3
攻撃句
「無償の地上権は、設定することができない」
地代を支払わない無償の地上権も設定できる。