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民法

第295条留置権の内容

1

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。 ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2

前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない

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2

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出題実績(1

第295条第2項

令和6年 午前第11問 肢5正しい

Aを賃借人とし、Bを賃貸人とする甲建物の賃貸借契約がAの賃料不払を理由に解除された後、Aが自らに占有権原のないことを知りながら甲建物をなお占有している間に甲建物について有益費を支出した場合において、BがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、B に対する有益費償還請求権を被担保債権として留置権を主張することができない。

解説

正しいです。 賃貸借解除後、不法占有権原がないことを知りながら占有を継続したAは、不法占有者に当たり、有益費償還請求権について留置権を主張することはできません(民法295条2項、最判昭46.7.16)。

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この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第11問 肢5

攻撃句

留置権を主張することができない

賃貸借終了後、無権原と知って占有を続けた者は、有益費償還請求権による留置権を主張できない。

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