過去問クエスト

民法

第311条動産の先取特権

1

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する

  1. 1号
    不動産の賃貸借
  2. 2号
    旅館の宿泊
  3. 3号
    旅客又は荷物の運輸
  4. 4号
    動産の保存
  5. 5号
    動産の売買
  6. 6号
    種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
  7. 7号
    農業の労務
  8. 8号
    工業の労務
出題実績(1

第311条第1項

令和5年 午前第11問 肢2誤り

動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、債務者の総財産について存在する。

解説

誤りです。 動産売買の先取特権は、その売却した「当該動産」についてのみ存在します(民法311条、321条)。 総財産について存在するわけではありません(それは一般先取特権です)。

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この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午前第11問 肢2

攻撃句

債務者の総財産について存在する

動産先取特権は、債務者の特定の動産に成立する。総財産には及ばない。

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