民法
第311条動産の先取特権
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次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
- 1号不動産の賃貸借
- 2号旅館の宿泊
- 3号旅客又は荷物の運輸
- 4号動産の保存
- 5号動産の売買
- 6号種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
- 7号農業の労務
- 8号工業の労務
出題実績(1)
第311条第1項
令和5年 午前第11問 肢2誤り
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、債務者の総財産について存在する。
解説
誤りです。 動産売買の先取特権は、その売却した「当該動産」についてのみ存在します(民法311条、321条)。 総財産について存在するわけではありません(それは一般先取特権です)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午前第11問 肢2
攻撃句
「債務者の総財産について存在する」
動産先取特権は、債務者の特定の動産に成立する。総財産には及ばない。