民法
第314条
1
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。 譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
出題実績(2)
第314条第1項
令和3年 午前第11問 肢4正しい
不動産の賃借人がその不動産を転貸している場合には、賃貸人の先取特権は、賃借人がその転貸借契約に基づいて転借人から受けるべき金銭にも及ぶ。
解説
正しいです。 賃借権の譲渡・転貸が行われた場合、賃貸人の先取特権は、転借料等の債権にも及びます(民法314条)。
令和6年 午前第12問 肢2誤り
建物の賃借権の譲渡が適法にされた場合であっても、建物の賃貸人の先取特権は、賃借権の譲受人がその建物に備え付けた動産には及ばない。
解説
誤りです。 建物の賃借権が譲渡された場合、賃貸人の先取特権は、譲受人が建物に備え付けた動産にも及びます(民法314条)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第11問 肢4
攻撃句
「転借人から受けるべき金銭にも及ぶ」
賃貸人の先取特権は、転貸人が転借人から受ける賃料などにも及ぶ。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午前第12問 肢2
攻撃句
「建物の賃貸人の先取特権は、賃借権の譲受人がその建物に備え付けた動産には及ばない」
賃貸人の先取特権は、賃借権の譲受人が建物に備えた動産にも及ぶ。