民法
第316条
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賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第316条第1項
令和3年 午前第11問 肢1正しい
不動産の賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ、不動産賃貸の先取特権を有する。
解説
正しいです。 不動産賃貸の先取特権は、敷金を受け取っている場合、その敷金で弁済を受けられない部分についてのみ存在します(民法316条)。
この条文の狙われ方条文どおり令和3年 午前第11問 肢1
攻撃句
「敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ」
賃貸人の先取特権は、敷金で弁済されない債権部分にだけ存在する。