民法
第327条不動産工事の先取特権
1
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
2
前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
出題実績(1)
第327条第2項
令和6年 午前第12問 肢3正しい
不動産の工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。
解説
正しいです。 不動産工事の先取特権は、工事による価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在します(民法327条2項)。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午前第12問 肢3
攻撃句
「工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その」
不動産工事の先取特権は、価格増加が現存する場合に、その増価額についてだけ存在する。