民法
第369条抵当権の内容
1
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2
地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。 この場合においては、この章の規定を準用する。
出題実績(1)
第369条第2項
令和4年 午前第10問 肢4誤り
地上権は、抵当権の目的とすることができない。
解説
誤りです。 抵当権は、不動産のほか、地上権および永小作権にも設定することができます(民法369条2項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第10問 肢4
攻撃句
「抵当権の目的とすることができない」
地上権や永小作権も、抵当権の目的にできる。