民法
第375条抵当権の被担保債権の範囲
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。 ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。 ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
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第375条第1項
抵当権者は、利息を請求する権利を有するときは、満期後に特別の登記をしなくても、満期となった最後の2年分を超える利息について優先弁済を受けることができる。
解説
誤りです。 抵当権者が優先弁済を受けられる利息は、原則として満期となった最後の2年分に限られます(民法375条1項)。 それ以前の分についても優先弁済を受けるには、満期後に特別の登記をする必要があります。
Aが譲渡担保権を実行しようとした際には、5年分の遅延損害金が発生していた。この場合において、Aの譲渡担保権によって担保される遅延損害金の範囲は、最後の2年分に限られない。
解説
正しいです。 譲渡担保権の被担保債権の範囲は、当事者の合意によって自由に定めることができます。 民法375条(抵当権の利息の制限)の規定は適用されず、合意があれば2年分を超える遅延損害金も担保されます(最判昭61.7.15)。
攻撃句
「満期後に特別の登記をしなくても、満期となった最後の2年分を超える利息について優先弁済を受けることができる。」
最後の2年分を超える利息の優先弁済には、満期後の特別登記が必要。登記なしでは及ばない。
攻撃句
「Aの譲渡担保権によって担保される遅延損害金の範囲は、最後の2年分に限られない。」
利息などを最後の2年分に限る規定は抵当権だけ。譲渡担保権には適用されない。