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民法

第378条代価弁済

1

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する

出題実績(1

第378条第1項

令和6年 午前第14問 肢1正しい

抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

解説

正しいです。 抵当不動産の第三取得者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済(代価弁済)したときは、抵当権はその第三者のために消滅します(民法378条)。

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この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午前第14問 肢1

攻撃句

抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

抵当不動産の所有権を買った第三者が代価を弁済すれば、その者のために抵当権は消滅する。

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