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民法

第385条競売の申立ての通知

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第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない

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出題実績(1

第385条第1項

令和6年 午前第14問 肢3正しい

抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

解説

正しいです。 抵当権者が抵当権消滅請求を拒否して競売を申し立てる場合、期間内に債務者および譲渡人(第三取得者)に通知しなければなりません(民法385条)。

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この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第14問 肢3

攻撃句

法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない

債権者が競売を申し立てるなら、法定期間内に債務者と抵当不動産の譲渡人へ通知する。

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