民法
第398条抵当権の目的である地上権等の放棄
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地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
出題実績(1)
第398条第1項
令和7年 午前第15問 肢5正しい
地上権を目的として抵当権を設定した地上権者は、その地上権を放棄したときであっても、その放棄をもって抵当権者に対抗することができない。
解説
民法398条において「地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。」と規定されていることから、正しい答えとなります。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和7年 午前第15問 肢5
攻撃句
「その地上権を放棄したときであっても、その放棄をもって抵当権者に対抗することができない」
抵当権の目的である地上権を放棄しても、抵当権者に対抗できない。