過去問クエスト

民法

第412条履行期と履行遅滞

1

債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2

債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う

3

債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う

出題実績(3

第412条第2項

令和5年 午前第16問 肢1正しい

Aが死亡したら履行するとの履行期を定めた債務の債務者は、Aが死亡した後に履行の請求を受けていなくとも、Aの死亡を知った時から遅滞の責任を負う。

解説

正しいです。 不確定期限(Aの死亡)のある債務においては、債務者が「その期限の到来したことを知った時」から遅滞の責任を負います(民法412条2項)。 請求を受けた時からではありません。

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この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第16問 肢1

攻撃句

Aの死亡を知った時から遅滞の責任を負う

不確定期限の債務は、請求時か期限到来を知った時の早い方から遅滞になる。Aの死亡を知れば足りる。

第412条第3項

令和5年 午前第16問 肢3正しい

詐害行為取消権に基づく受領物返還債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

解説

正しいです。債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います(民法412条3項、期限の定めのない債務)。詐害行為取消権に基づく受領物返還債務は、期限の定めのない債務です(最判平30.12.14)。したがって、当該債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います。

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令和6年 午前第6問 肢2誤り

期限の定めのない債権の消滅時効は、債務者が履行の請求を受けた時から進行する。

解説

誤りです。期限の定めのない債権の消滅時効は、債権が成立した時(権利を行使することができる時)から進行します(民法166条1項2号)。「履行の請求を受けた時」から進行するのは、債務不履行責任における「履行遅滞」の責任です(民法412条3項)。両者を混同しないようにしましょう。

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この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第16問 肢3

攻撃句

履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う

期限のない受領物返還債務は、履行請求を受けた時から遅滞になる。

この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午前第6問 肢2

攻撃句

債務者が履行の請求を受けた時から進行する

履行請求時からというのは遅滞責任の話。消滅時効の起算点ではない。

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