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民法

第418条過失相殺

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債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める

出題実績(1

第418条第1項

平成25年 午後第3問 肢4正しい

裁判所は、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟において、債務者である被告が原告である債権者の過失となるべき事実を主張し、この事実が証拠から認められる場合には、被告が過失相殺の主張をしていないときであっても、過失相殺の抗弁を判決の基礎とすることができる。

解説

最高裁昭和43年12月24日判決は「民法418条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができるが、債権者に過失があった事実は、債務者において立証責任を負うものと解すべきである」としています。従って、本選択肢は正しいです。

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この条文の狙われ方適用問題平成25年 午後第3問 肢4

攻撃句

過失相殺の抗弁を判決の基礎とすることができる

過失相殺は裁判所が職権で考慮できる。過失が証拠に現れていれば、被告の主張は要らない。

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