民法
第420条賠償額の予定
1
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3
違約金は、賠償額の予定と推定する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
民法
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
違約金は、賠償額の予定と推定する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中でこの条文を参照する条文
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。