民法
第423条債権者代位権の要件
1
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。 ただし、保存行為は、この限りでない。
3
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
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出題実績(1)
第423条第1項
令和5年 午前第17問 肢1正しい
AがBに対して債権を有しており、その債権を保全するために必要があるときは、Aは、Bが有する債権者代位権を行使することができる。
解説
正しいです。 債権者代位権も、債務者の一身に専属する権利ではないため、代位行使の対象(被代位権利)となります(民法423条1項、大判大10.3.12)。 いわゆる「代位権の代位(二重代位)」です。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第17問 肢1
攻撃句
「その債権を保全するために必要があるときは」
債権保全に必要なら、債務者の権利を代位行使できる。一身専属権や差押禁止権利は除く。