民法
第424条の9債権者への支払又は引渡し
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債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。 この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
2
債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第424条の9第1項
令和6年 午前第16問 肢5正しい
BがCにした1000万円の金銭債務に対する弁済について、Aが詐害行為取消権を行使し、Cから直接支払を受けた場合には、Aは、Bに対して有する債権と、支払を受けた金銭についてのBのAに対する返還請求権とを対当額で相殺することができる。
解説
正しいです。 債権者が詐害行為取消権を行使して、受益者から直接金銭の支払を受けた場合、債権者は債務者に対してその金銭を返還する義務を負います。 この返還債務と、自己が債務者に対して有している被保全債権とを相殺することで、事実上の優先弁済を受けることができます(民法424条の9)。