民法
第432条連帯債権者による履行の請求等
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債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第432条第1項
令和4年 午前第16問 肢1正しい
各連帯債権者は、全ての債権者のために全部の履行を請求することができる。
解説
正しいです。 連帯債権の各債権者は、全ての債権者のために、全部又は一部の履行を請求することができます(民法432条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和4年 午前第16問 肢1
攻撃句
「全ての債権者のために全部の履行を請求することができる」
各連帯債権者は全部の履行を請求できる。一部請求もできるが、省略されているだけ。