民法
第435条連帯債権者の一人との間の混同
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連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
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出題実績(1)
第435条第1項
令和4年 午前第16問 肢2正しい
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなされる。
解説
正しいです。 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなされます(民法435条)。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第16問 肢2
攻撃句
「連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなされる。」
連帯債権者の一人と債務者が混同すれば、債務者が弁済したものとみなされ、全体に効く。