過去問クエスト

民法

第435条連帯債権者の一人との間の混同

1

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

この条文を30秒確認

1

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第435条第1項

令和4年 午前第16問 肢2正しい

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなされる。

解説

正しいです。 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなされます(民法435条)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第16問 肢2

攻撃句

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は弁済をしたものとみなされる。

連帯債権者の一人と債務者が混同すれば、債務者が弁済したものとみなされ、全体に効く。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他