民法
第446条保証人の責任等
1
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
関連条文
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参照元
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出題実績(1)
第446条第3項
令和6年 午前第17問 肢1正しい
保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。
解説
正しいです。 保証契約は書面でしなければ効力を生じませんが、その内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってしたものとみなされ、有効に成立します(民法446条3項)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第17問 肢1
攻撃句
「その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる」
保証契約は、その内容を記録した電磁的記録でも書面によるものとみなされ、有効。