民法
第465条の4個人根保証契約の元本の確定事由
1
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。 ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
- 1号債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
- 2号保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
- 3号主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
2
前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。 ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
- 1号債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
- 2号主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
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出題実績(1)
第465条の4第1項
令和6年 午前第17問 肢3誤り
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。
解説
誤りです。 主たる債務者の死亡による元本確定の規定(民法465条の4第1項)は、「個人」根保証契約にのみ適用されます。 保証人が「法人」である場合には適用されないため、主たる債務者が死亡しても元本は確定しません。
この条文の狙われ方主体すり替え令和6年 午前第17問 肢3
攻撃句
「保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は」
元本確定事由が適用されるのは個人根保証。法人が保証人の根保証には適用されない。