民法
第465条の6公正証書の作成と保証の効力
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
- 1号保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
- 2号公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
- 3号保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。 ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
- 4号公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
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第465条の6第1項
事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
解説
誤りです。事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じません(民法465条の6第1項)。建物の賃貸借に係る賃借人の賃料債務は、貸金等債務以外を主たる債務とする根保証契約に当たり、民法465条の6以下の個人保証の制限に関する規制の対象外となるため、保証契約の締結に先立ち公正証書の作成を要しません。したがって、事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約について、公正証書による意思表示がなければ効力を生じないとはいえません。
攻撃句
「事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約」
公正証書による保証意思表示が必要なのは、事業用の貸金等債務の保証。建物賃料債務の保証ではない。