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民法

第479条受領権者以外の者に対する弁済

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前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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