民法
第484条弁済の場所及び時間
1
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
出題実績(1)
第484条第1項
令和2年 午後第10問 肢4誤り
建物の賃貸人が死亡した場合において、賃借人が持参債務である賃料につき債権者不確知を原因として弁済供託をしようとするときは、当該建物の所在地の最寄りの供託所に供託をすることができる。
解説
誤りです。持参債務の場合、弁済の場所は債権者の住所地です(民法484条)。したがって、供託所も債権者の住所地を管轄する供託所となります。
この条文の狙われ方手段すり替え令和2年 午後第10問 肢4
攻撃句
「当該建物の所在地の最寄りの供託所に供託をすることができる」
賃料の弁済供託先は、建物所在地でなく、債権者の現在の住所地を基準にする。