民法
第497条供託に適しない物等
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弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
- 1号その物が供託に適しないとき。
- 2号その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
- 3号その物の保存について過分の費用を要するとき。
- 4号前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第497条第1項
平成25年 午後第9問 肢1正しい
弁済の目的物について損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。
解説
民法497条では「弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物について過分の費用を要するときも同様とする」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成25年 午後第9問 肢1
攻撃句
「弁済の目的物について損傷のおそれがあるとき」
目的物に損傷などによる価格低落のおそれがあれば、裁判所の許可を得て競売し、代金を供託できる。