民法
第5条未成年者の法律行為
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。 目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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出題実績(2)
第5条第3項
法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
解説
正しいです。法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲内で、目的を定めないで処分を許した財産は無制限に、未成年者が自由に処分することができます(民法5条3項)。
攻撃句
「目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる」
目的を定めず処分を許された財産は、未成年者が自由に処分できる。
第5条第1項
未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。
解説
誤りです。未成年者が単独で行えるのは「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」に限られます(民法5条1項ただし書)。負担付贈与は、贈与を受けると同時に一定の義務(負担)も負うことになるため、「単に権利を得る」行為にはあたらず、法定代理人の同意が必要です。
攻撃句
「その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる」
負担付贈与は単に権利を得る行為ではない。未成年者が承諾するには法定代理人の同意が必要。