民法
第511条差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
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差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
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前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。 ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
出題実績(1)
第511条第1項
令和3年 午前第17問 肢3正しい
債権が第三者に差し押さえられた場合において、被差押債権の債務者がその差押え前に被差押債権の債権者に対する反対債権を取得しており、その差押え後にその反対債権と被差押債権が相殺に適するようになったときは、その反対債権と被差押債権の弁済期の先後にかかわらず、被差押債権の債務者は、その反対債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
解説
正しいです。 差押え前に取得した反対債権であれば、差押え後に相殺適状になったとしても、債務者は相殺をもって差押債権者に対抗できます(民法511条1項)。 弁済期の先後(どちらが先に到来したか)は問われません。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第17問 肢3
攻撃句
「反対債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる」
差押え前に取得した反対債権なら、差押え後に相殺適状になっても、差押債権者に相殺を対抗できる。