民法
第515条債権者の交替による更改
1
債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
2
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
出題実績(1)
第515条第1項
令和7年 午前第18問 肢4誤り
債権者の交替による更改は、更改前の債権者と更改後に債権者となる者との間の契約によってすることができる。
解説
民法515条第1項において「債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。」と規定されていることから、誤りとなります
この条文の狙われ方数値の改変令和7年 午前第18問 肢4
攻撃句
「更改前の債権者と更改後に債権者となる者との間の契約によってすることができる」
債権者交替による更改には、旧債権者・新債権者・債務者の3者契約が必要。2者だけでは足りない。