民法
第520条
1
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。 ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
出題実績(1)
第520条第1項
令和4年 午前第9問 肢3正しい
Aの所有する甲土地に、Aに対する債権を被担保債権とするBの抵当権が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCの抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合において、BがAを単独で相続したときは、Bの抵当権は消滅する。
解説
正しいです。 債権者Bが債務者Aを単独相続した場合、債権と債務が同一人に帰属して混同により消滅します(民法520条)。 被担保債権が消滅すれば、付従性により抵当権も消滅します。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第9問 肢3
攻撃句
「Bの抵当権は消滅する」
抵当権者Bが債務者Aを単独相続すれば、債権は混同で消え、抵当権も消滅する。後順位抵当権者がいても同じ。