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民法

第520条の17記名式所持人払証券の質入れ

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第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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