民法
第520条の4指図証券の所持人の権利の推定
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指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
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