民法
第522条契約の成立と方式
1
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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出題実績(1)
第522条第1項
令和7年 午前第5問 肢3誤り
隔地者間の契約は、承諾の通知が申込者に到達したときは、承諾の通知を発した時に遡って成立する。
解説
誤りです。契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し(民法522条1項)、意思表示はその通知が相手方に到達した時に効力を生じます(民法97条1項)。したがって、隔地者間の契約も承諾の通知が申込者に到達した時に成立するのであって、承諾の発信時に遡って成立するわけではありません。