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民法

第530条懸賞広告の撤回の方法

1

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。

2

広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。 ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

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