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民法

第566条目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

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売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

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第566条第1項

令和3年 午前第18問 肢5正しい

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなかったときは、売主がその引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除き、買主は、その不適合を理由として、損害賠償の請求をすることができない。

解説

正しいです。 種類・品質に関する契約不適合については、買主が不適合を知ってから1年以内に通知しなければ、権利を行使できなくなります(民法566条)。 ただし、売主が悪意・重過失の場合はこの期間制限は適用されません。

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この条文の狙われ方範囲のずらし令和3年 午前第18問 肢5

攻撃句

買主は、その不適合を理由として、損害賠償の請求をすることができない

不適合を知って1年以内に通知しなければ、損害賠償も請求できない。追完・減額・解除も同じ。

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