民法
第579条買戻しの特約
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不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
関連条文
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出題実績(1)
第579条第1項
令和5年 午後第20問 肢1誤り
甲建物の所有権を目的として買戻しの特約が付された売買契約が締結され、買主が実際に支払った代金に代えて別途合意により定めた金額により買い戻せるものとした場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、その合意により定めた金額を申請情報の内容とすることはできない。
解説
誤りです。 買戻しの特約において、買主が支払った代金と異なる金額を買戻代金として合意した場合は、その合意した金額を登記することができます(民法579条)。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和5年 午後第20問 肢1
攻撃句
「その合意により定めた金額を申請情報の内容とすることはできない」
買戻しの代金に別の合意額を定められ、その額は買戻特約の登記事項にもできる。