過去問クエスト

民法

第581条買戻しの特約の対抗力

1

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

2

前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。 ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

この条文を30秒確認

1

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他