民法
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。
ゲスト
ログインしてください
解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。